第1条(適用範囲)
- 本契約は、合同会社カーメスマネジメント(以下「当社」といいます。)と本契約を締結する個人事業主又は法人(以下「ドライバー」といいます。)との間の運送業務委託に関する基本契約です。
- 本契約に定めのない事項については、各案件ごとに個別運送契約(以下「個別契約」)に従います。
第2条(定義)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 本サービス | KeiSpot(軽貨物マッチングプラットフォーム) |
| ドライバー | 本サービスに登録し、当社から運送業務の委託を受ける個人事業主又は法人 |
| 荷主 | 本サービスを利用して配送を依頼する事業者 |
| 個別契約 | 各配送案件ごとに当社又は荷主とドライバー間で成立する運送契約 |
| 報酬 | 業務の対価として当社からドライバーに支払う運送料金 |
| 手数料 | 当社のマッチングサービス利用に対する手数料 |
第3条(契約の独立性・偽装請負の防止)
- ドライバーは、自らの判断と責任において、独立した事業者として運送業務を遂行するものとします。
- 当社は、ドライバーに対して以下の指揮命令を行いません。
- 業務遂行に関する具体的な指示(運転方法・休憩のタイミング等)
- 勤務時間・勤務日の指定
- 勤務場所への常時拘束
- 服装・身だしなみの強制(一定のマナーガイドライン提供を除く)
- ドライバーは、自らの責任において、車両・燃料・整備・保険・必要な許認可・税金を負担します。
- 当社は、ドライバーに対して、他のプラットフォームでの活動を制限しません(マルチホーミング自由)。
第4条(ドライバーの登録・審査)
- ドライバーは、本サービスに登録するため、以下の書類を当社に提出するものとします。
- 運転免許証(軽貨物車両を運転できるもの)
- 軽貨物自動車運送事業届出済証
- 任意保険証券(対人・対物無制限)
- 貨物保険証券
- 事業者情報(個人事業主:開業届 / 法人:登記事項証明書)
- 銀行口座情報
- 適格請求書発行事業者登録番号(取得済みの場合)
- 当社は、提出書類を審査の上、ドライバー登録を承認又は却下します。
第5条(個別契約の成立)
- 当社は、本サービス上でドライバーに対し、配送案件を提示します。
- ドライバーは、提示された配送案件について、自由に受託又は拒否できます。
- ドライバーが配送案件を受託し、当社がマッチング成立を確認した時点で、個別契約(運送契約)が成立します。
第6条(業務遂行)
- ドライバーは、個別契約の条件に従って、運送業務を遂行するものとします。
- ドライバーは、関係法令(貨物自動車運送事業法・道路交通法・労働基準法等)を遵守する義務があります。
- ドライバーは、業務遂行中の事故・トラブルについて、自らの責任において対応するものとします。
第7条(運賃・支払)
- 各個別契約における運賃は、個別契約成立時に確定するものとし、当社が定める基準に従います。
- 運賃から、本サービスのマッチング手数料が控除されます。手数料率は当社が別途定めるものとし、本サービスへの登録時に同意した最新の手数料率が適用されます。
- 当社は、月末締めの翌月末日までに、ドライバーが指定する銀行口座に支払うものとします。
- ドライバーが適格請求書発行事業者として登録されている場合、ドライバーは適格請求書を当社に発行する義務があります。
第8条(前払い・即日入金オプション)
- ドライバーは、希望する場合、当社の前払いサービス(即日入金・週次払い等)を利用することができます。
- 前払いサービスの利用にあたっては、別途定める追加手数料が発生します。
第9条(ドライバーの義務)
- 関係法令を遵守すること
- 軽貨物自動車運送事業に必要な届出を維持すること
- 任意保険・貨物保険を継続して加入すること
- 車両を適切に整備し、安全運行を保つこと
- 健康診断を年1回以上受診すること
- アルコール検査・点呼を実施すること
- 業務遂行中の安全管理を徹底すること
- 業務に関連して発生した事故・トラブルを当社に速やかに報告すること
- 取扱う運送品の秘密を保持し、第三者に開示しないこと
- 運転日報・業務記録を法定保存期間(1年間)保持すること
第10条(禁止事項)
- 法令・本契約・当社が定める規程に違反する行為
- 当社又は荷主、他のドライバーに損害を与える行為
- 違法薬物・銃刀類・爆発物等を運送する行為
- 配送案件の二重委託(他のドライバーへの再委託)
- 不当に高額な追加請求
- 荷主への直接営業・本サービス外での取引促進
- 配送品の窃盗・横領・損壊
- ハラスメント、暴言、暴力的言動
- 当社のシステムへの不正アクセス、攻撃
- 反社会的勢力との取引・関与
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについては、別途定める プライバシーポリシー によります。
第12条(秘密保持)
- ドライバーは、本サービスの利用を通じて知り得た当社・荷主・他のドライバーの営業上・技術上の秘密情報を、第三者に開示・漏洩してはなりません。
- 本条の規定は、本契約終了後も 5年間効力を有します。
第13条(損害賠償)
- ドライバーが本契約に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合、ドライバーはその損害を賠償する義務があります。
- 運送品の損害については、貨物自動車運送事業法・標準運送約款・個別契約に従い、原則としてドライバーが負担します。
- ドライバーは、運送業務中の事故・損害に備えて、適切な保険に加入する義務があります。
- 当社のドライバーに対する損害賠償の上限は、当該損害発生時から起算して直近6ヶ月間のドライバーへの支払額を上限とします。
第14条(契約の解除)
- 当社は、ドライバーが本契約違反・反社会的勢力該当・著しい品質粗悪等の場合、本契約を解除し、登録を抹消することができます。
- ドライバーは、いつでも本契約を解約できます。ただし、既に成立した個別契約は、誠実に履行する義務があります。
第15条(反社会的勢力の排除)
- ドライバーは、自らが反社会的勢力でないことを表明・保証します。
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合、当社は何らの催告なく本契約を解除します。
第16条(規約・契約条件の変更)
当社は、本契約の内容を変更することがあります。重要な変更がある場合は、ドライバーに事前通知の上、必要に応じて同意を得ます。
第17条(本サービスの変更・停止・終了)
当社は、本サービスを変更・停止・終了することができます。合理的な期間をもってドライバーに通知します。
第18条(独立した事業者としての関係)
- ドライバーと当社は、独立した事業者間の関係であり、雇用関係・労働者派遣関係ではありません。
- ドライバーは、自らの判断と責任において事業を運営するものとし、社会保険・所得税等の各種税金・社会保険料は、ドライバー自身が負担・申告します。
- ドライバーは、自らの判断で他のプラットフォームでも活動することができます。
第19条(準拠法および管轄裁判所)
- 本契約の解釈・適用は、日本法に準拠します。
- 本契約に関する一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第20条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合でも、その他の条項の有効性に影響を与えないものとします。
第21条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合、当社とドライバーは誠実に協議の上、解決を図るものとします。